ビザ申請について

注意: ビザに関する情報は、予告なしに変更される場合があり、また手続詳細は各個人のアメリカ滞在歴等により異なるため、私達は以下情報に関して一切の責任を負いかねます。 ビザ申請の関する詳細および最新情報に関しましては、アメリカ大使館へお問合せ下さい。

ビジタービザ (ビザ免除プログラム)

日本及びEU諸国など、特定の国の国籍を有する方が、有効なパスポート及び往復次の目的地までの航空券を所持し、 米国での滞在が90日以内である場合、事前に特定のビザを申請する必要なく、商用や観光の目的で渡米できます。

観光や商用で渡米する旅行者がこのプログラムを利用する場合は、90日を超えて滞在期間を延長することや滞在資格を変更することはできません。

ビザ免除プログラムは、以下の国籍の方に適用されます:
アンドラ、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルネイ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、アイスランド、アイルランド、イタリア、日本、リヒテンシュタイン、ルクセンブルグ、モナコ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェイ、ポルトガル、サンマリノ、シンガポール、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、英国

ビザ免除プログラムにて米国へ入国される方の条件は、以下の通りです:

  • 上記ビザ免除プログラム対象国の国籍の方でかつ、有効なパスポートを所持していること。パスポートは機械読取り式(MRP)でなければなりません。
  • 渡米目的がが商用もしくは観光であること。
  • 米国での滞在期間が90日以下であること。
  • 往復次の目的地までの航空券を所持していること。(e-チケットにて渡航される方も、入国審査官へ提示できる、旅行日程のコピーを持参頂く必要があります)

注意: 米国での滞在期間が90日以内であっても、週18時間以上(週24レッスン以上のELC各プログラム)のフルタイム就学を予定されている方は、F-1 学生ビザを申請する必要があります。

学生ビザ (F-1 ビザ)

語学留学など、フルタイムの就学目的にてアメリカで滞在される方は、学生ビザ (F-1 ビザ)を申請する必要があります。

ELC は、SEVIS (Student and Exchange Visitor Information Systemに基づくI-20の発給が認可されている、米国政府認可機関です。

そのため、ELCでは、同校での入学が許可され、かつ入学手続きが完了した留学生に対して、I-20の発給を行っております。

ELCでの入学手続が完了し、I-20を受理された方は、経済証明、パスポート、その他の必要書類を準備し、審査官との面接時にご持参下さい。 面接の日時は、大使館の指定フォームより予約手続きが可能です。

学生ビザ申請その他に関する詳細は、アメリカ大使館ホームページをご参照下さい。

注意:

  • 学生ビザの申請準備は、余裕をもって開始頂く必要があります。そのため、アメリカでの学生ビザを申請される方は、遅くとも入学希望時期の3ヶ月前までには、入学手続をお済ませ下さい。

    それよりも後に入学手続を済まされた方には、ELCでは時期に応じて、I-20を国際エクスプレスで送付する場合があります。(追加料金あり)


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